カテゴリ:売買コラム / 投稿日付:2022/03/05 00:00

1. 売却益が出た場合の「3,000万円特別控除」
住んでいた家が購入価格よりも高く売れ、売却益が出た場合には、譲渡所得税などが課税されます。しかし、自宅(居住用財産)を売却した場合には、「3,000万円特別控除」という特例を利用することができます。
「3,000万円特別控除」とは
売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで控除できる制度です。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
適用条件
自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること
家屋を取り壊した場合、譲渡契約までに、土地を住居以外に使用していないこと
売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
詳細は、国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)で確認できます。
2. 売却損が出た場合の「損益通算」
逆に、住んでいた家が購入価格よりも安く売れ、売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。この場合、「損益通算」という措置を利用します。
「損益通算」とは
売却損(譲渡損失)を、その年の他の所得と合算し、損失を相殺できる制度です。単年度で相殺しきれない場合は、最長4年間(売買のあった年度を含む)繰り越して控除することができます。
「損益通算」を受けるためには、確定申告が必要です。
3. 住宅ローンを組んでいる場合の「住宅ローン控除」
住宅ローンを組んで家を購入した場合、一定の条件を満たせば、「住宅ローン控除」を利用することができます。
「住宅ローン控除」とは
ローン残高に応じて、一定額を所得税から控除できる制度です。
注意点
「3,000万円特別控除」と「損益通算」は、「住宅ローン控除」と併用できません。
節税措置を賢く活用するために
住み替え時の節税措置は、複雑なケースもあるため、ご自身の状況に合わせて最適なものを選択することが重要です。まずは、不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
上記についてご不明点はございませんでしたか。 クラスコでは不動産に関するお悩みご相談を承っております。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
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