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vol.10【節税対策】不動産売却で損をしないためには?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/05 00:00

住み替えは、多くの方にとって人生における大きなイベントの一つです。しかし、不動産の売買には多額の費用が伴うため、「少しでも損をしたくない」と考えるのは当然のことでしょう。そこで、住み替えで損をしないために、知っておくべき3つの節税措置について解説します。これらの措置を活用することで、場合によっては3,000万円もの節税効果を得られる可能性があります。



1. 売却益が出た場合の「3,000万円特別控除」

住んでいた家が購入価格よりも高く売れ、売却益が出た場合には、譲渡所得税などが課税されます。しかし、自宅(居住用財産)を売却した場合には、「3,000万円特別控除」という特例を利用することができます。

「3,000万円特別控除」とは

売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで控除できる制度です。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。

適用条件

自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること

家屋を取り壊した場合、譲渡契約までに、土地を住居以外に使用していないこと
売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
詳細は、国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)で確認できます。



2. 売却損が出た場合の「損益通算」

逆に、住んでいた家が購入価格よりも安く売れ、売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。この場合、「損益通算」という措置を利用します。

「損益通算」とは

売却損(譲渡損失)を、その年の他の所得と合算し、損失を相殺できる制度です。単年度で相殺しきれない場合は、最長4年間(売買のあった年度を含む)繰り越して控除することができます。

「損益通算」を受けるためには、確定申告が必要です。



3. 住宅ローンを組んでいる場合の「住宅ローン控除」

住宅ローンを組んで家を購入した場合、一定の条件を満たせば、「住宅ローン控除」を利用することができます。

「住宅ローン控除」とは

ローン残高に応じて、一定額を所得税から控除できる制度です。

注意点

「3,000万円特別控除」と「損益通算」は、「住宅ローン控除」と併用できません。



節税措置を賢く活用するために

住み替え時の節税措置は、複雑なケースもあるため、ご自身の状況に合わせて最適なものを選択することが重要です。まずは、不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。 クラスコでは不動産に関するお悩みご相談を承っております。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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