情報確認日:2026年9月24日|国税庁の令和8年4月1日現在法令等の案内を確認
画像は説明用のイメージです。
3,000万円特別控除は「税金が3,000万円減る」制度ではありません。
一定のマイホーム売却で、税金を計算するもとになる譲渡所得から最高3,000万円を差し引く特例です。利益が出た場合と損失が出た場合で使える制度は異なります。住宅ローン控除との組合せや申告要件を、売却・購入の契約前に確認しましょう。
1.売却代金・手取り・譲渡所得は別の数字
売った金額 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得
適用できる特別控除がある場合は、さらに控除して課税対象額を求めます。
取得費は購入代金などですが、建物部分は減価償却費相当額を差し引きます。譲渡費用は仲介手数料など売却に直接かかった費用です。住宅ローンの返済額をそのまま引いて、税務上の利益を計算するわけではありません。購入時より安く売れても、税務上の損失になるとは限らない点に注意してください。詳しくは国税庁 No.3202をご確認ください。
取得費が分からない場合の概算取得費もありますが、先に購入時の契約書・領収書等を探し、実際の取得費を確認できないか税理士等へ相談するとよいでしょう。
2.利益が出た場合:3,000万円特別控除
自分が住んでいる家など、要件を満たす居住用財産が対象です。所有期間の長短だけで適否が決まる制度ではありません。以前の自宅は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までという売却期限などを確認します。
親族等への売却、過去の特例利用、別荘や特例目的の一時的な入居などでは利用できない場合があります。解体後の土地は、解体から契約までの期間や土地の利用状況も条件になります。条件の一部だけで「使える」と判断しないでください。
特例の全要件を満たせば、1,000万円を控除して課税対象の譲渡所得は0円となります。3,000万円を受け取れる、または税額が3,000万円減るという意味ではありません。
特例を使って税額が生じなくなる場合も、適用には確定申告が必要です。詳細・必要書類は国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」をご覧ください。
3.損失が出た場合:自動的に給与と相殺できるわけではない
国税庁の損益通算の案内のとおり、土地・建物の譲渡損失を給与所得などと相殺することは原則できません。ただし、一定のマイホーム売却には、損益通算・繰越控除の特例があります。主な2つの制度を区別しましょう。
売った年の1月1日時点で旧宅の所有期間が5年を超えること、新居の床面積・取得時期・入居時期、新居に償還期間10年以上の住宅ローンがあることなどを確認します。
国税庁 No.3370で全要件を見る買換えをしない場合も対象になり得ます。所有期間、契約日前日の償還期間10年以上のローン残高、売却額との関係などが条件です。通算できる損失にはローン残高と売却額の差額による限度があります。
国税庁 No.3390で全要件を見る確認時点では、両制度とも2027年12月31日までの対象となる譲渡について案内されています。通算しきれない損失は要件を満たせば翌年以後3年間の繰越控除が可能です。繰越年の所得制限などもあり、損失の全額が必ず税金として戻るものではありません。
申告書・明細書・残高証明等の準備に加え、繰越控除には最初の年の期限内申告や、その後の連続した申告などの手続が必要です。適用期限・要件は売却する年の案内で再確認してください。
4.住宅ローン控除との組合せは、制度ごとに違う
「売却時の特例は住宅ローン控除とすべて併用不可」という理解は正しくありません。売却・購入・入居の年月日、過去の特例利用、新居の性能や借入条件を整理し、比較を依頼しましょう。
5.契約前にそろえる確認メモ
- 物件の使い方:自宅・賃貸・相続した家のどれか、共有者がいるか。
- 日付:取得日、居住開始・終了日、売却予定日、新居入居予定日。
- 金額:購入価格と関連費用、売却見込額、売却費用、ローン残高。
- 過去の申告:特別控除、買換え特例、損失の繰越、住宅ローン控除の利用歴。
- 資料:売買契約書、領収書、登記資料、返済予定表、過去の申告書控え。
金沢市・野々市市・石川県の物件でも、ここで扱う国税の基本的な判定は同じです。一方、物件価格や売却に必要な工事・測量費等は物件ごとに異なります。不動産会社には売却条件の整理を、税務署・税理士には適用制度と申告の判断を相談してください。
よくある質問
相続した空き家にも、この3,000万円控除がそのまま使えますか?
自分の居住用財産の特例と、相続空き家の特例は別制度です。自分が住んでいたか、建築時期・相続・売却の状況などで判断が変わります。国税庁の相続空き家の特例も確認してください。
ローン返済後の手取りが少なければ税金も少ないですか?
必ずしもそうではありません。返済と譲渡所得の計算は別です。資金計画はローン残債がある家の売却も参考にし、納税資金を別に確認しましょう。
不動産会社への相談だけで申告まで完了しますか?
完了しません。特例の適用判断や申告は税務署・税理士に確認します。書類や取得費の調査に時間がかかる場合があるため、売却が決まってからではなく早めに準備しましょう。
クラスコGO売買・県庁前店へ、売却・住み替えのご希望をお聞かせください。税務上の特例の適否・税額・申告手続は税務署または税理士へご確認ください。
売却査定を相談する問い合わせる本記事は一般的な制度の概要で、すべての適用条件を網羅していません。税額・還付額・制度適用を保証するものではありません。契約・申告時点の最新情報と個別事情をご確認ください。























