ホーム  >  売買の窓口 石川県庁前店  >  売買コラム  >  vol.11【節税対策】不動産売却における特例とは?

vol.11【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/12 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問にお答えしていきます。

【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。
建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。

■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。
・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円

これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が
特別控除額以下であれば、税金はかかりません。
ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、
複数の建物を売却する場合は注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■所有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

▼さっそく来店する!▼まずは問い合わせる!
 ご来店予約   お問合せ  

ページの上部へ