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vol.11【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/12 00:00

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。多くの方が「少しでも税金にかかる費用を抑える方法はないか?」と考えるのではないでしょうか。

この記事では、不動産売却における税金の基礎知識と、賢く節税するためのポイントについて解説します。



■不動産売却でかかる税金の種類

不動産を売却して利益が出た場合、主に「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。これらの税金は、売却によって得た所得(譲渡所得)に対して課税されるものです。


譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

売却価格: 不動産を売却した金額
取得費: 不動産を購入した際の費用(購入代金、仲介手数料、登記費用など)
譲渡費用: 不動産を売却するためにかかった費用(仲介手数料、測量費、印紙税など)
譲渡所得税の節税対策:特別控除の特例を理解する
譲渡所得税を節約するためには、譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておくことが重要です。

■控除の種類と額

特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。

公共事業などのために売った場合: 5,000万円
マイホームを売った場合: 3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を差し引いた利益(譲渡所得)が特別控除額以下であれば、譲渡所得税はかかりません。ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■所有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。

譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。

短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合、所得税30%、住民税9%(合計39%)
長期譲渡所得: 所有期間が5年を超える場合、所得税15%、住民税5%(合計20%)

■節税対策のポイント

特別控除の活用: マイホームの売却であれば3,000万円の特別控除、公共事業のための売却であれば5,000万円の特別控除を最大限に活用しましょう。
軽減税率の適用: 所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例が適用されるか確認しましょう。
取得費の把握: 購入時の契約書や領収書などを保管しておき、取得費を正確に把握しましょう。
譲渡費用の計上: 売却にかかった費用(仲介手数料など)を漏れなく計上しましょう。

■まとめ

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。


クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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