カテゴリ:売買コラム / 投稿日付:2022/05/14 00:00
クラスコ売買の窓口でございます。
家を売ったときには、必ず確定申告を行いましょう。
厳密には、売却益が出た場合には確定申告を行う義務がありますが、
売却益が出ていない場合には確定申告を行わなくても問題ありません。
しかし、様々な特例や控除を受けるためにも、必ず確定申告を行うことをお勧めします。
もちろん煩雑な作業になるので、わからないことも多く出てくるはずです。
そういった場合に、親身になって相談に乗ってくれる不動産会社を見つけておくと
トラブルなく進められるかと思います。
■マイナスが出ても確定申告をしよう
譲渡価額よりも取得費用の方が高くマイナスになってしまった場合には、
当然税金はかかりません。
そのため、マイナスになったら確定申告が不要と思ってしまいがちですが、
マイナスが出た場合も確定申告をすることでメリットがあります。
特例として他の所得との損益通算を行うことが可能であるため、
給与など他の所得から源泉された所得税が還付される可能性があります。
また、損失が大きく、その年だけでは相殺することができない場合、
翌年から最長3年間繰越控除が可能です。
売却した年だけでなく、繰越控除を受ける年にも忘れずに確定申告を行いましょう。
■売買契約書などのコピーが必要
確定申告の際には、申告書類に必要事項を記入しますが、
その他にも必要な書類があります。
適用される特例によって必要書類は異なりますが、
共通して必要となるのが以下の書類です。
・譲渡所得の内訳書
・売却した建物の全部事項証明書
その他、譲渡関係の様々な書類のコピーが必要となるので、
申告の時期までまとめて保管しておきましょう。
上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
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