【知らなきゃ損!】リフォームに活用できる住宅ローン減税
【知らなきゃ損!】リフォームに活用できる住宅ローン減税
近年ジワジワとリフォームやリノベーションを活用したマイホーム作りが広がってきています。
新築で住宅を取得される方やマンションを購入される方には馴染み深い「住宅ローン減税」。
実はリフォームにおいても適用することができるということをご存じでしょうか。
税金が絡むのでなんとなく難しそうな印象をお持ちの方も多いかと思いますが、 簡単な制度の概要だけでも理解しておけば、リフォーム・リノベーションをお得に進めることも可能です♪
本日は、ここは押さえておきたい!そんなポイントを簡潔にお伝えしていきます。
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住宅ローン減税を説明する前に!
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リフォームはその物件ごとに施工内容が違ってくるため、全てのケースで必ずしも住宅ローン減税が適用できるわけではないのですが、実はリフォームに関連した減税制度はいくつかあります。
工事の目的や金額、ローン利用の有無によって、利用すべき制度は異なってきます。
まずは住宅ローン減税に限らず、リフォームで適用できる減税制度を見てみましょう!
※リフォームに関する減税制度は内容や金額、ローン利用の有無に応じて用意されています。
自分たちにとってのおトクな制度を見つけましょう 自己資金購入の場合とり住宅ローンを利用して購入する場合で、適用できる制度と併用可能な制度も異なります!
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10年間受けられる住宅ローン減税
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上記でも紹介しましたが、この住宅ローン減税は中古住宅を購入してリフォームする、あるいは我が家を大規模にリフォームするというような時におトクになる制度です。
一定の条件を満たす増改築に対して、ローンの年末残高の1%を上限(当初10年間年間最大40万円)として、所得税から最大で合計400万円の還付をうけることができるのです。
※住宅ローン控除は新築だけでなく、リフォームの場合も適用できます。
最大で400万円の減税枠を上手に活用しましょう。
この制度で注意すべきことは、所得税減税を基本とした制度なので、リフォームをしたら誰でも400万円還付を受けられる訳ではなく、あくまでその年に自分が払った所得税の合計金額以上には戻ってきません(ただし、所得税だけで還付が足らない場合は住民税からも還付が受けられる)。
また、この制度の本来の意味合いは「ローン金利負担の軽減」ですので、金融機関からの借入(返済期間が10年以上)が生じていないと対象となりませんし、毎年の年末(12月31日)時点の借入残高の1%が控除の限度額となることも注意が必要です!
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住宅ローン控除の対象となるリフォームとは?
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この住宅ローン減税制度では、居住する本人自らがその家屋にリフォームする場合にのみ対象となるということです。例えば、ご両親が実家におられ、リフォームを実施する(契約する)本人が、別の住宅に居住している場合は、住宅ローン減税を受けることはできないので注意しておきましょう。
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必要になる書類はあらかじめ工事業者に確認すべし!
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住宅ローン減税は制度が複雑に感じるかと思いますが、とにかく税務署に提出する書類がしっかり揃っていることが絶対条件です。
多くの場合、建築士などの「増改築等工事証明書」や、指定確認検査機関などの「適合証明書」「評価証明書」などは、あらかじめ工事前に手続きしておくことが必要です。
何気なくリフォーム業者と工事契約を締結してしまうのではなく、事前にこれら帳票、書類の発行について流れや必要書類を揃えてもらうようにしましょう。
また住宅ローン減税を受けるためには、確定申告が必要となります。一般的なサラリーマンの場合は、リフォームを実施した翌年の初めの確定申告で必ず手続きを行ってください。
申告時期ギリギリになって慌てることがないように、年末年始などを利用して書類の準備を進めておくのが良いでしょう。
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まとめ
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住宅購入にしか適応できないと思われがちな住宅ローン減税も実はリフォームやリノベーションにも使えます。
少しややこしい部分もありますがわかりにくい部分はご相談ください。
家計に大きくかかわる問題ですのでこれからリフォームやリノベーションを検討している方は、これからやるリフォームやリノベーションが住宅ローン減税を受けられるかどうかますは確認してみましょう♪
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