ホーム  >  クラスコGO売買・県庁前店  >  売買コラム  >  不動産売買の仲介手数料を簡単計算【2026年版】速算式・早見表・800万円以下の特例

不動産売買の仲介手数料を簡単計算【2026年版】速算式・早見表・800万円以下の特例
カテゴリ:売買コラム  / 更新日付:2026/08/22 11:30  / 投稿日付:2023/02/14 14:25

不動産売買の仲介手数料を簡単計算|速算式・早見表・800万円以下の特例

不動産を購入・売却するとき、「仲介手数料はいくらかかるのか」「1,000万円の物件ならどう計算するのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。

不動産売買の仲介手数料には、法律に基づく上限額があります。400万円を超える物件で、宅地建物取引業者が課税事業者の場合は、次の速算式で上限の目安を計算できます。

【結論】400万円を超える場合

(売買価格 × 3% + 6万円)
× 1.1

1,000万円の場合
396,000円(税込)

この記事の対象

土地・戸建・マンションなどの売買仲介です。賃貸の仲介手数料とは計算方法が異なります。表示額は「必ず支払う一律料金」ではなく上限額です。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産会社が売主様と買主様の間に入り、物件調査、広告、条件交渉、契約手続き、引き渡しに向けた調整などを行うことに対する報酬です。

国土交通省の告示により、宅地建物取引業者が依頼者から受け取れる報酬には上限があります。仲介手数料の額や支払時期は、上限の範囲内で媒介契約の内容を確認しましょう。

ポイント:上限額が決まっているのであって、どの不動産会社でも必ず上限額になるという意味ではありません。

仲介手数料の速算式【税込】

消費税率10%・課税事業者の場合の、依頼者一方あたりの上限額です。

200万円以下

売買価格 × 5.5%

税抜式:売買価格 × 5% × 1.1

200万円超~400万円以下

売買価格 × 4.4% + 22,000円

税抜式:(売買価格 × 4% + 2万円)× 1.1

400万円超

売買価格 × 3.3% + 66,000円

税抜式:(売買価格 × 3% + 6万円)× 1.1

※計算の基準となる売買価格は、売買に係る消費税等相当額を含まない金額です。

不動産売買の仲介手数料上限計算|200万円以下・400万円以下・400万円超・800万円以下の特例

「3%+6万円」になる理由

400万円を超える部分の料率は3%ですが、売買価格全体に3%を掛けるだけでは、200万円以下の部分で4万円、200万円超400万円以下の部分で2万円が不足します。

不足する合計6万円を加えることで、価格帯ごとに計算した場合と同じ金額になります。その後、消費税10%分として1.1を掛けます。

計算シミュレーション・早見表

通常ルールによる仲介手数料の上限額です。

売買価格上限(税込)
100万円55,000円
200万円110,000円
300万円154,000円
400万円198,000円
500万円231,000円
800万円330,000円
1,000万円396,000円
1,500万円561,000円
2,000万円726,000円
3,000万円1,056,000円
5,000万円1,716,000円

※800万円以下の宅地・建物では、次の特例が適用される場合があります。

400万円以下も注意|800万円以下の特例

2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の宅地・建物は「低廉な空家等」として、通常計算を超える仲介手数料を受け取れる特例が設けられています。

特例の上限:330,000円(税込)

  • 価格800万円以下の宅地・建物が対象
  • 使用状態は問いません
  • 売主・買主それぞれの依頼者一方あたりの上限
  • 通常計算を超える場合は、媒介契約時に説明を受けて合意

300万円の物件で比較

通常計算の上限は154,000円(税込)、特例を適用する場合の上限は330,000円(税込)です。

特例対象だから自動的に33万円になるわけではありません。媒介業務に要する費用などを勘案し、媒介契約時に実際の報酬額を確認します。

計算するときの3つの注意点

1.売買価格の消費税相当額を除く

契約書上の価格に建物の消費税が含まれている場合は、その消費税相当額を除いた金額で計算します。土地の譲渡は消費税の非課税取引です。

2.上限額と請求額は同じとは限らない

速算式で求められるのは上限額です。実際の金額、支払時期、支払方法は媒介契約書などで確認しましょう。

3.売主と買主で別々に適用される

売主様と買主様の双方が仲介を依頼した場合、それぞれの依頼者に対して上限が適用されます。

仲介手数料のよくある質問

Q.1,000万円の場合はいくら?

上限396,000円(税込)です。「(1,000万円×3%+6万円)×1.1」で計算します。

Q.300万円の場合はいくら?

通常計算は上限154,000円(税込)です。800万円以下の特例が適用される場合は、上限33万円となることがあります。

Q.必ず上限額を支払う?

いいえ。定められているのは上限です。実際の金額は媒介契約時に確認してください。

Q.売主と買主の両方が支払う?

双方が不動産会社へ仲介を依頼した場合は、それぞれが依頼した不動産会社に支払うことがあります。

Q.土地・戸建・マンションで違う?

売買仲介の基本計算は同じです。建物の消費税が含まれる取引では、消費税相当額を除いた金額を基準にします。

Q.賃貸も同じ式?

いいえ。賃貸借には別の上限ルールがあります。この記事の式は不動産売買用です。

まとめ|手元に残る金額まで確認

400万円を超える不動産売買では、「(売買価格×3%+6万円)×1.1」で仲介手数料の上限を簡単に計算できます。ただし、価格800万円以下の宅地・建物は特例対象となる場合があります。

売却時は、仲介手数料だけでなく、登記費用、印紙代、住宅ローンの返済、測量や解体などの費用も含めて、手元に残る金額を確認しましょう。

関連コラム:石川県で不動産をできるだけ高く売るためのポイント

クラスコGO売買・県庁前店

不動産売買のご相談

物件ごとの仲介手数料や売却後の手取り額をご案内します。

無料売却査定はこちら

お問い合わせはこちら

参考・出典(2026年8月22日確認)

※一般的な情報です。実際の金額は媒介契約書等をご確認ください。

ページの上部へ