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「2023年02月」の記事一覧(118件)

優良不動産会社「すまいステップ」参画決定
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/03/28 00:00

優良不動産会社に特化した不動産売却一括査定サービス

「すまいステップ」に参画決定のお知らせ

 

株式会社クラスコは、優良不動産会社に特化した不動産売却一括査定サービス「すまいステップ」に参画しましたことをお知らせいたします。


すまいステップは、厳しい審査を通過した優良不動産会社のみが参画できる不動産売却一括査定サービスです。

 

安心の不動産売却・査定なら「すまいステップ」

vol.13【家を売る】利益が出た際にかかる税金
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/26 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。
売却して利益が出ると、「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税(2037年まで)」を支払わなければなりません。

【家を売却して利益が出た際にかかる税金】
売却益が出た際にかかる「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。

①譲渡所得税

譲渡所得税は、資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。
「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用(売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。

②住民税

住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。
住んでいる地域と収入によって金額は異なり、前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。

③復興特別税

復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。
2013年1月1日から25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。

■不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、不動産を所有していた期間によって税率が異なり、長く保有していた方が税金が安くなります。
●短期譲渡取得(5年以下)の場合…所得税30%/住民税9%/復興所得税0.63%→合計36.9%
●長期譲渡取得(5年超)の場合…所得税15%/住民税5%/復興所得税0.315%→合計20.315%

また、不動産の譲渡所得に用いる所有期間は、売却した年の1月1日時点を判断基準とすることが特徴であり、その点に注意して計算しなければなりません。
例えば、平成25年4月1日に購入した不動産を平成30年4月1日に売却した場合、平成30年1月1日時点の所有期間は4年なので短期譲渡所得となります。短期と長期では、税額が倍程変わりますので、注意して売却時期を見定めるようにしましょう。


上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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vol.12【不動産を高く売る】売却前のリフォームは必須なの?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/19 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

不動産を売るときに、「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を気にする人は多いのではないでしょうか?

「少しでも見栄えを良くしてから売った方が高値で取引が成立しそう」
「見栄えの良い物件にした方が早く売れそう」
​​​​​​などと考える人もいるようですが、実際はどうなのでしょう。

まずは補修(リフォーム)が必要なケースをご紹介していきます。

■どういう時に補修が必要なの?

どのように住宅を使用してきたかにもよりますが、
ポイントは「建築年数」と「設備の耐久年数」です。

1)建築年数

まず建築年数ですが、戸建住宅は築5~10年目から外壁の剥がれが始まり、
10~15年で給排水設備の更新を考えるべきとされています。
さらに、15年目以降は目で見て劣化がわかるところを交換していく形にすると住宅が長持ちするという声もあります。
劣化を確認し、建築年数に合わせた補修が必要です。

2)設備の耐久年

戸建住宅の各設備はそれぞれ耐用年数の目安が設定されています。
これを元に補修を考えるのも一案です。
戸建住宅を補修には本記事にあるような期間と費用が必要です。
戸建住宅を売るために補修が必要かどうかは、不動産会社に相談すると良い判断ができます。
 

最終的に高く確実に売るためにはどの選択をするのが良いのか?という相談をしていただければと思います。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 
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ホームページの不具合について ※3/22 19:00解消されました
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/03/15 00:00

2022/3/22 19時00分時点で問題は解消されております。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

 

平素よりご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。


現在弊社ホームページに不具合が発生しており、

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。
ご来店予約や物件のお問い合わせ等、

電話またはメールで通常通り受け付けております。

 

■電話番号 076-222-1100

■メール  baibai@crasco.jp

■定休日  水・祝
■営業時間 9:30~18:00

 

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

vol.11【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/12 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問にお答えしていきます。

【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。
建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。

■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。
・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円

これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が
特別控除額以下であれば、税金はかかりません。
ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、
複数の建物を売却する場合は注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■所有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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vol.10【節税対策】不動産売却で損をしないためには?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/05 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

住み替えで損をしたくないという方は節税措置を知っておくべきです。
動くお金が大きいだけに節税措置を利用すると、3000万円も節税できることがあります。

■売却益が出た場合

住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には譲渡所得税などが掛かりますが、自宅であれば「3,000万円特別控除」を利用することが可能です。
「3,000万円特別控除」とは、売却益(譲渡所得)から課税対象を3,000万円まで控除できる制度のことです。
 
これは、非常に大きな節税効果がある制度ですが、
基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。
具体的には、以下のような適用条件があります。
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

なお、詳細は国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)で確認することが可能です。

■売却損が出た場合

逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。具体的には「損益通算」とよばれる措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、譲渡損失を相殺することができます。

単年度の損益通算では譲渡損失がカバーしきれなかった場合は最長4年間(売買のあった年度を含む)の利益を合算することができ、この特例制度によってほとんどのケースで譲渡損失を相殺することができます。「損益通算」を受ける場合にも確定申告が必要です。

■住宅ローンを組んでいる場合

住宅ローンを組んで家を購入した場合、ローン残高4,000万円を上限として、ローン残高の0.7%を最大13年間所得税から控除出来る「住宅ローン控除」が使えます。しかしこの措置は「3,000万円特別控除」と「損益通算」の併用はできません。
あなたの状況に合わせて節税措置を使い分けるために、まずは不動産会社に相談してみることをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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vol.9【住宅ローン】残債が残っていても売却できる?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/02/26 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

ローン残債がある家から住み替えを検討する方も多いと思います。
そこで残債がある家から住み替えるためのローンの種類を説明します。

■住宅ローンが残っている場合の家の売却方法

持ち家に住宅ローンが残っている場合は、売却金でローンを完済することが基本です。
なぜなら住宅ローンはその家を担保にして融資してもらっているからです。
仮にローン完済していない家を売却すると、
未だに担保になっている家を売ることになります。

●売却額でローンを返済できない場合は「買い替えローン(住み替えローン)」
自己資金も無く、売却額でローンを返済できない場合には、
買い替えローンを利用します。
買い替えローンは、売り先行で住み替えをする人用のローンです。

・メリット
自己資金が少なくても住み替えができることと、
持ち家のローンを完済できるので2重ローンが避けられることです。
・デメリット
審査が厳しい点と、売却と購入時期のタイミングを合わせなければならない点が挙げられます。
買い替えローンは、残っているローンの一括完済と融資を同時に行うことが条件となります。
そのため、売却・購入のタイミングを確実に合わせて同じ日に行なわなければなりません。

●「つなぎ融資」

住み替えの場合の「つなぎ融資」とは、買い手先行のための融資で、
住み替えのために一時的に融資を受けることです。
まず融資を受けて新居を購入し、前の家が売れたらその売却金で融資額を一括返済するという流れになります。
融資の期間は6か月~1年以内が基本です。

・メリット
新居をじっくりと探せる点と引っ越しが1回で済む点が挙げられます。
・デメリット 
住宅ローンよりも金利が高く(通常3.00%前後)、手数料や保証料などの諸費用がかかります。
また多くの場合、つなぎ融資は不動産会社との買取保証制度とセットになっているので、
期日までに買い手が現れない場合、不動産会社が査定価格の80%程度で買取ることになります。
 

いずれにしても、ローンの支払いが本格的に厳しくなる前に、不動産会社を始めとした、その道のプロに相談することをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みご相談を承っております。
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vol.8【知りたい】住宅の寿命と売却のタイミング
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/02/19 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

日本では中古住宅の取引数を、新築住宅が上回る一方で空き家が増え社会問題となっています。
同時に中古住宅が見直され、一般に「寿命は22年」と言われてきた木造住宅も
まだまだ利用できるのではないかと考える人が増えてきました。

■住宅の寿命は何年? 建物の種類別!

日本で一番普及している戸建住宅は「木造住宅」。
それは湿気の多い日本の気候に適した構造だからです。
他には鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造がありそれぞれに寿命年数が違いますが、
どれも設計や使用方法によって寿命は大きく変わるため一概に何年と定めることはできません。

■寿命を迎えたら、売却も考えよう!

主に木造住宅は22年経つと、柱や梁がまだ丈夫でも、
内装や水回りといった内部の劣化が激しくリフォームか建て替えが必要となってきます。
空き家は持っているだけで何かと損をしやすい不動産です。
空き家で資産をマイナスにしたりトラブルに巻き込まれる前に売ってしまいましょう!

■空き家売却するべき理由とは

空き家を所有したのなら、管理の義務が発生します。
空き家の管理については「vol.7【4つのデメリット】空き家の管理が大変...。」をご覧ください。
管理としては定期的に空き家の掃除や見回りが必要になるでしょう。家は人が住まなくなると、締め切ったままとなってしまうので 家の中に湿気が溜まります。
すると、カビや害虫などが発生しやすくなり家の劣化が進みやすくなります。
また、庭などがある場合は手入れを行わないので草が伸びてしまい野良猫などのフンをする場所となってしまいます。

このような状態を長く続けてしまうと空き家の倒壊の恐れや異臭の発生などが起きてしまうので、持ち主は定期的に換気をし、庭を整えそのような自体が起きないようにしなくてはならず、手間がかかるのです。

日が経てば経つほどに空き家は劣化していき売却も難しくなります。
多くの場合は築年数が数十年経った家だと思いますが、
まだ十数年しか経っていないのなら、中古住宅としての販売も可能で売却がしやすくなる可能性が高いです。
売却が面倒…という理由で売るのを先延ばしにし、
後々で売却活動が大変にならないように注意しましょう。
 

まずは、正確な価格を把握するために、不動産会社に相談してみることをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産査定を無料で承っております。
ご興味ありましたらぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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vol.7【4つのデメリット】空き家を放置するデメリットとは
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/02/05 00:00

両親から受け継いだ実家が空き家になった場合、「遠くに住んでいて管理が難しい」などの理由で、そのまま放置してしまう方も多いかもしれません。

しかし、空き家は放置するほどデメリットが大きくなります。
今回は、空き家を放置することで考えられるリスクについて詳しくご説明します。
大切な資産を守るためにも、今後の対策を考えてみましょう!

■空き家放置のデメリット


【デメリット1】維持費・税金の負担

空き家を所有し続けるには、年間で数十万円にも及ぶ維持費や固定資産税がかかります。
特に、建物が古くなり修繕が必要になると、さらに多くの費用が必要になることもあります。

【デメリット2】資産価値の低下

管理されていない空き家は、劣化が進みやすく、不動産としての資産価値が急激に下がってしまいます。
これにより、売却の際に買い手がつかない、または修繕費が高額になるといった問題が発生する可能性があります。

【デメリット3】税金の増加

空き家対策として施行された「空家等対策特別措置法」により、放置された空き家が「特定空家」に指定されることがあります。
特定空家になると、住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に増えるリスクがあります。
土地の評価額が高い場合、その負担はさらに大きくなるため注意が必要です。

【デメリット4】事件・事故や近隣トラブルの原因に

空き家は、不法投棄や不審者の侵入の温床になることがあります。
また、老朽化した建物や設備が近隣に迷惑をかけることも考えられます。
たとえば、ブロック塀の倒壊やガラスの落下で事故が起こる可能性もあるため、適切な管理が欠かせません。



■早めの対応が節税・資産保全のカギ


空き家を放置することは多くのリスクを伴いますが、適切に対応すれば、資産価値を守りつつ節税につなげることが可能です。
実家を売却するか、それとも他の方法で活用するか迷った際は、まずは専門家に相談するのがおすすめです。

クラスコでは、不動産売却に関するご相談をいつでも承っております。
空き家の状況に応じて、最適な選択肢をご提案いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!

 

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vol.6【空き家活用】売却か?賃貸として貸し出すか?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/01/29 00:00

今回は、近年社会問題として注目されている「空き家」について考えてみましょう。

もし実家が空き家のままになっていたら、放置しておくとデメリットが生じるかもしれません。
そこで、空き家を有効活用するための方法をいくつかご紹介いたします。

それぞれの方法は、空き家の状況やご家族・親族のご意向によって異なります。ぜひ複数の選択肢を検討してみてください。


1. 売却する

空き家を活用する方法として、最も現実的な選択肢が売却です。
管理の手間がかからなくなり、固定資産税の負担を軽減できるだけでなく、現金化によって資産を有効に活用できます。

たとえば、売却した資金を相続財産として兄弟間で平等に分配したい場合にも、売却は効果的な手段です。

2. 賃貸物件として貸し出す

空き家を賃貸として活用する方法も選択肢の一つです。
「リフォーム済みの実家が空いている」「立地が良い」などの場合、借り手が見つかりやすくなる可能性があります。

賃貸物件として貸し出すことで、借主が日常的な管理を行ってくれるため、建物の老朽化を防ぐ効果も期待できます。
ただし、貸主としての責任も伴います。設備トラブルや修繕の対応などが必要になるため、事前にしっかり準備をしておきましょう。

3. 更地にする

「空き家の管理が大変」という方には、建物を解体して更地にする方法があります。
更地にすることで、老朽化した建物がある場合よりも高値で売却できる可能性がありますし、管理の手間も省けます。

ただし、解体には費用がかかります。自治体によっては解体費用の一部を助成する制度を設けている場合もあるため、迷ったときは自治体に相談してみてください。

また、建物付きの土地よりも、更地のほうが、土地としての評価が高くなり固定資産税がかかる点も考慮する必要があります。
更地をそのまま所有するのではなく、駐車場やコインパーキング、定期借地などとして活用する方法も検討できます。



あなたに最適な選択をサポートします!

空き家の活用方法は、お客様の状況やご希望によって最適な選択肢が変わります。
失敗を避け、賢く活用するためには、不動産会社へのご相談がとても大切です。

クラスコは「総合不動産会社」として、売却・賃貸のどちらについても丁寧にご提案させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

 

 

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