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「2023年02月」の記事一覧(117件)

優良不動産会社「すまいステップ」参画決定
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/03/28 00:00

優良不動産会社に特化した不動産売却一括査定サービス

「すまいステップ」に参画決定のお知らせ

 

株式会社クラスコは、優良不動産会社に特化した不動産売却一括査定サービス「すまいステップ」に参画しましたことをお知らせいたします。


すまいステップは、厳しい審査を通過した優良不動産会社のみが参画できる不動産売却一括査定サービスです。

 

安心の不動産売却・査定なら「すまいステップ」

vol.13【家を売る】利益が出た際にかかる税金
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/26 00:00

戸建てなどの家を売却する際には、様々な税金がかかります。売却によって利益が出た場合とそうでない場合で、課税される税金の種類や金額が大きく異なります。

この記事では、家を売却して利益が出た際にかかる税金の種類と、税率、節税のポイントについて解説します。




■家を売却して利益が出た際にかかる税金

家を売却して利益が出た場合、以下の3つの税金がかかります。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
譲渡所得は、売却金額から取得費(購入時の費用)や譲渡費用(売却時の費用)を差し引いた金額です。

住民税

住民税は、都道府県や市区町村が提供する行政サービスの財源となる税金です。
前年の所得に応じて、翌年の税額が決定されます。

復興特別税

復興特別税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために、2013年から2037年までの25年間、所得税に上乗せして課税される税金です。

■不動産の所有期間によって税率が異なる

譲渡所得税と住民税は、不動産の所有期間によって税率が異なります。長く所有していた不動産を売却するほど、税率が低くなるため、税負担を軽減できます。

短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
合計:39.63%
長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
合計:20.315%

■所有期間の計算方法

不動産の所有期間は、売却した年の1月1日時点を基準に計算します。

例えば、2013年4月1日に購入した不動産を2018年4月1日に売却した場合、2018年1月1日時点の所有期間は4年となるため、短期譲渡所得として扱われます。

短期譲渡所得と長期譲渡所得では、税額が約2倍も変わるため、売却時期を慎重に検討しましょう。

■節税のポイント

3,000万円特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
所有期間10年超の軽減税率の特例
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、税率が軽減されます。
これらの特例を利用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

■まとめ

不動産売却には、様々な税金がかかりますが、税金の仕組みや節税のポイントを理解することで、安心して売却を進めることができます。

クラスコでは、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。税金に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。



 

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vol.12【不動産を高く売る】売却前のリフォームは必須なの?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/19 00:00

不動産を売却する際、「売却前に補修や修繕を行うべきかどうか」について悩まれる方は多いのではないでしょうか?

「少しでも見栄えを良くしてから売った方が高値で取引が成立しそう」
「見栄えの良い物件にした方が早く売れそう」


このように考える方もいるようですが、実際はどうなのでしょうか。

売却戦略を立てる上で、補修の必要性を見極めることは非常に重要です。適切な判断を下すために、まずは補修(リフォーム)が必要となるケースについて具体的に見ていきましょう。




■補修が必要となるケースとは?

住宅の状況は、使用状況やメンテナンスの頻度によって大きく異なります。しかし、一般的には「建築年数」と「設備の耐久年数」が補修の必要性を判断する上での重要な指標となります。


建築年数

戸建住宅の場合、築5~10年目から外壁の剥がれなどの劣化が始まることがあります。
10~15年目には、給排水設備の更新を検討する必要が出てくるでしょう。
15年目以降は、目に見える劣化部分の交換を検討することで、住宅を長持ちさせることができます。
定期的な点検を行い、建築年数に応じた適切な補修を行うことが大切です。

設備の耐久年数

戸建住宅の各設備には、それぞれ耐用年数の目安が設定されています。
設備の耐用年数を考慮することで、計画的な補修が可能になります。
主要な設備の耐用年数を把握し、交換時期の目安として活用しましょう。
例えば給湯器は約10年、屋根は約20年、外壁は約15年と言われています。

■補修を行うメリット・デメリット

補修を行うことで、物件の見栄えが良くなり、購入希望者の印象を向上させることが期待できます。しかし、補修には費用がかかるため、売却価格に上乗せできるかどうかを慎重に検討する必要があります。


補修を行うメリット

物件の印象が良くなり、早期売却につながる可能性がある。
売却価格の向上につながる可能性がある。
購入希望者の安心感を高めることができる。

補修を行うデメリット

補修費用がかかる。
補修内容によっては、売却価格に上乗せできない場合がある。
補修に時間がかかる。

■補修費用の考え方

補修にかかる費用は、修繕の内容や規模、使用する材料によって大きく異なります。修繕前に、おおよその費用を把握しておくことが重要です。

内装の一部修理(壁紙の張替、床の修理等)数万~数十万円
外壁の修理、修繕(外壁の塗りなおし等)数十万~数百万
屋根の修理、修繕(屋根の葺き替え)数十万~数百万
水回りの設備の交換(キッチン、風呂など)数十万~数百万円



■まとめ


高く確実に売るためにはどの選択をするのが良いのか?
ずばり、不動産会社に相談することをお勧めします。不動産のプロの意見を聞くことで、より良い判断ができるはずです。

 クラスコでは不動産に関するお悩み相談を承っております。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 
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ホームページの不具合について ※3/22 19:00解消されました
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/03/15 00:00

2022/3/22 19時00分時点で問題は解消されております。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

 

平素よりご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。


現在弊社ホームページに不具合が発生しており、

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。
ご来店予約や物件のお問い合わせ等、

電話またはメールで通常通り受け付けております。

 

■電話番号 076-222-1100

■メール  baibai@crasco.jp

■定休日  水・祝
■営業時間 9:30~18:00

 

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

vol.11【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/12 00:00

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。多くの方が「少しでも税金にかかる費用を抑える方法はないか?」と考えるのではないでしょうか。

この記事では、不動産売却における税金の基礎知識と、賢く節税するためのポイントについて解説します。



■不動産売却でかかる税金の種類

不動産を売却して利益が出た場合、主に「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。これらの税金は、売却によって得た所得(譲渡所得)に対して課税されるものです。


譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

売却価格: 不動産を売却した金額
取得費: 不動産を購入した際の費用(購入代金、仲介手数料、登記費用など)
譲渡費用: 不動産を売却するためにかかった費用(仲介手数料、測量費、印紙税など)
譲渡所得税の節税対策:特別控除の特例を理解する
譲渡所得税を節約するためには、譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておくことが重要です。

■控除の種類と額

特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。

公共事業などのために売った場合: 5,000万円
マイホームを売った場合: 3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を差し引いた利益(譲渡所得)が特別控除額以下であれば、譲渡所得税はかかりません。ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■所有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。

譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。

短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合、所得税30%、住民税9%(合計39%)
長期譲渡所得: 所有期間が5年を超える場合、所得税15%、住民税5%(合計20%)

■節税対策のポイント

特別控除の活用: マイホームの売却であれば3,000万円の特別控除、公共事業のための売却であれば5,000万円の特別控除を最大限に活用しましょう。
軽減税率の適用: 所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例が適用されるか確認しましょう。
取得費の把握: 購入時の契約書や領収書などを保管しておき、取得費を正確に把握しましょう。
譲渡費用の計上: 売却にかかった費用(仲介手数料など)を漏れなく計上しましょう。

■まとめ

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。


クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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vol.10【節税対策】不動産売却で損をしないためには?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/05 00:00

住み替えは、多くの方にとって人生における大きなイベントの一つです。しかし、不動産の売買には多額の費用が伴うため、「少しでも損をしたくない」と考えるのは当然のことでしょう。そこで、住み替えで損をしないために、知っておくべき3つの節税措置について解説します。これらの措置を活用することで、場合によっては3,000万円もの節税効果を得られる可能性があります。



1. 売却益が出た場合の「3,000万円特別控除」

住んでいた家が購入価格よりも高く売れ、売却益が出た場合には、譲渡所得税などが課税されます。しかし、自宅(居住用財産)を売却した場合には、「3,000万円特別控除」という特例を利用することができます。

「3,000万円特別控除」とは

売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで控除できる制度です。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。

適用条件

自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること

家屋を取り壊した場合、譲渡契約までに、土地を住居以外に使用していないこと
売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
詳細は、国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)で確認できます。



2. 売却損が出た場合の「損益通算」

逆に、住んでいた家が購入価格よりも安く売れ、売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。この場合、「損益通算」という措置を利用します。

「損益通算」とは

売却損(譲渡損失)を、その年の他の所得と合算し、損失を相殺できる制度です。単年度で相殺しきれない場合は、最長4年間(売買のあった年度を含む)繰り越して控除することができます。

「損益通算」を受けるためには、確定申告が必要です。



3. 住宅ローンを組んでいる場合の「住宅ローン控除」

住宅ローンを組んで家を購入した場合、一定の条件を満たせば、「住宅ローン控除」を利用することができます。

「住宅ローン控除」とは

ローン残高に応じて、一定額を所得税から控除できる制度です。

注意点

「3,000万円特別控除」と「損益通算」は、「住宅ローン控除」と併用できません。



節税措置を賢く活用するために

住み替え時の節税措置は、複雑なケースもあるため、ご自身の状況に合わせて最適なものを選択することが重要です。まずは、不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。 クラスコでは不動産に関するお悩みご相談を承っております。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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vol.9【住宅ローン】残債が残っていても売却できる?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/02/26 00:00

住宅ローンの残債がある家から住み替えを検討する方は多いと思います。しかし、「ローンが残っていても住み替えられるのか」「どのようなローンを選べば良いのか」など、不安や疑問も多いのではないでしょうか。

この記事では、ローン残債がある家から住み替えるためのローンの種類と、それぞれのメリット・デメリット、注意点について解説します。



住宅ローンが残っている場合の家の売却方法


持ち家に住宅ローンが残っている場合、原則として売却金でローンを完済する必要があります。なぜなら、住宅ローンは家を担保にして融資を受けているため、ローンを完済しない限り、家の所有権を完全に移転できないからです。

売却額でローンを完済できない場合は、以下のいずれかのローンを検討する必要があります。



1. 買い替えローン(住み替えローン)

買い替えローンは、売却額でローンを完済できない場合に、残債と新居の購入費用をまとめて借り入れることができるローンです。

メリット:

自己資金が少なくても住み替えが可能

持ち家のローンを完済できるため、二重ローンを回避できる


デメリット:

審査が厳しい

売却と購入のタイミングを合わせる必要がある
買い替えローンは、残っているローンの一括完済と融資を同時に行うことが条件となるため、売却・購入のタイミングを同じ日に合わせる必要があります。


2. つなぎ融資

つなぎ融資は、買い手先行で住み替える場合に、一時的に融資を受けることができるローンです。まず融資を受けて新居を購入し、前の家が売れたらその売却金で融資額を一括返済する流れとなります。

メリット:

新居をじっくりと探せる
引っ越しが1回で済む


デメリット:

住宅ローンよりも金利が高い(通常3.00%前後)
手数料や保証料などの諸費用がかかる
不動産会社の買取保証制度とセットになっていることが多く、期日までに買い手が見つからない場合、不動産会社が査定価格の80%程度で買い取る


ローン選びの注意点


返済計画をしっかり立てる:

住み替え後の返済額や期間を慎重に検討し、無理のない返済計画を立てましょう。


複数の金融機関を比較する:

金利や手数料、審査基準などは金融機関によって異なるため、複数の金融機関を比較検討することが重要です。


不動産会社に相談する:

住み替えに関する知識や経験が豊富な不動産会社に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
いずれにしても、ローンの支払いが本格的に厳しくなる前に、不動産会社などの専門家に相談することが大切です。

クラスコでは、資金計画を含めた不動産に関するお悩み相談を承っております。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 
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vol.8【知りたい】住宅の寿命と売却のタイミング
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/02/19 00:00

住宅の売却を検討する際、「自分の家はあと何年住めるのだろうか」「いつ売るのがベストなのだろうか」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。住宅の寿命や売却のタイミングを考える上で、建物の構造や耐用年数、そして実際の査定価格との違いなどを理解しておくことが重要です。

この記事では、住宅の寿命と売却のタイミングについて、詳しく解説します。



 

住宅の構造別特徴と耐用年数

住宅の構造は、主に以下の種類に分けられます。

木造住宅:

日本の伝統的な建築方法で、比較的建築コストを抑えやすいのが特徴です。
法定耐用年数は22年とされています。
ただし、適切なメンテナンスを行えば、50年以上住み続けることも可能です。


軽量鉄骨造:

木造住宅よりも耐久性が高く、耐震性にも優れています。
法定耐用年数は27年とされています。
工場で部材を生産するため、品質が安定しているのが特徴です。


RC(鉄筋コンクリート)造・SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造:

非常に耐久性が高く、耐火性や遮音性にも優れています。
RC造の法定耐用年数は47年、SRC造はさらに高い耐久性を持ちます。
マンションなどの集合住宅で多く採用されています。


法定耐用年数とは

法定耐用年数とは、税法上の減価償却資産の耐用年数のことで、建物の物理的な寿命を示すものではありません。あくまで、税務上の計算に使用されるものであり、実際の住宅の寿命とは異なる場合があります。

耐用年数と実際の査定価格の違い

法定耐用年数は、建物の価値を計算する上での一つの指標となりますが、実際の査定価格は、築年数だけでなく、様々な要因によって左右されます。



建物の状態:

定期的なメンテナンスが行われているか、リフォーム履歴があるかなど、建物の状態は査定価格に大きく影響します。



立地条件:

交通アクセス、周辺環境、利便性なども重要な要素です。



市場の動向:

不動産市場の需給バランスによっても、価格は変動します。
つまり、法定耐用年数を過ぎていても、状態の良い住宅であれば、十分に価値があるということです。

マンションの価格は管理状況や立地で決まる

マンションの場合、個々の物件の管理状況や立地条件が、価格に大きく影響します。

管理状況:

管理組合の運営状況、修繕計画の有無、共用部分の清掃状況などは、マンション全体の価値を左右します。


立地条件:

駅からの距離、周辺の商業施設、学校の有無などは、利便性に影響し、価格に反映されます。
同じマンション内でも、階数や向き、間取りなどによって価格が異なることもあります。


戸建て住宅は解体して売るという選択肢も

戸建て住宅の場合、建物の老朽化が進んでいる場合は、解体して土地として売却するという選択肢もあります。


解体費用:

建物の構造や大きさによって異なりますが、一般的には100万円~300万円程度かかります。


土地の価値:

立地条件や広さによって大きく異なります。
解体費用と土地の価値を比較し、どちらが有利かを検討することが重要です。


まとめ

住宅の寿命や売却のタイミングは、様々な要因によって左右されます。法定耐用年数はあくまで目安とし、建物の状態や立地条件、市場の動向などを総合的に判断することが大切です。

不動産会社に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。

上記についてご不明点はございませんでしたか。 クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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vol.7【4つのデメリット】空き家を放置するデメリットとは
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/02/05 00:00

両親から受け継いだ実家が空き家になった場合、「遠くに住んでいて管理が難しい」などの理由で、そのまま放置してしまう方も多いかもしれません。

しかし、空き家は放置するほどデメリットが大きくなります。
今回は、空き家を放置することで考えられるリスクについて詳しくご説明します。
大切な資産を守るためにも、今後の対策を考えてみましょう!

■空き家放置のデメリット


【デメリット1】維持費・税金の負担

空き家を所有し続けるには、年間で数十万円にも及ぶ維持費や固定資産税がかかります。
特に、建物が古くなり修繕が必要になると、さらに多くの費用が必要になることもあります。

【デメリット2】資産価値の低下

管理されていない空き家は、劣化が進みやすく、不動産としての資産価値が急激に下がってしまいます。
これにより、売却の際に買い手がつかない、または修繕費が高額になるといった問題が発生する可能性があります。

【デメリット3】税金の増加

空き家対策として施行された「空家等対策特別措置法」により、放置された空き家が「特定空家」に指定されることがあります。
特定空家になると、住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に増えるリスクがあります。
土地の評価額が高い場合、その負担はさらに大きくなるため注意が必要です。

【デメリット4】事件・事故や近隣トラブルの原因に

空き家は、不法投棄や不審者の侵入の温床になることがあります。
また、老朽化した建物や設備が近隣に迷惑をかけることも考えられます。
たとえば、ブロック塀の倒壊やガラスの落下で事故が起こる可能性もあるため、適切な管理が欠かせません。



■早めの対応が節税・資産保全のカギ


空き家を放置することは多くのリスクを伴いますが、適切に対応すれば、資産価値を守りつつ節税につなげることが可能です。
実家を売却するか、それとも他の方法で活用するか迷った際は、まずは専門家に相談するのがおすすめです。

クラスコでは、不動産売却に関するご相談をいつでも承っております。
空き家の状況に応じて、最適な選択肢をご提案いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!

 

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vol.6【空き家活用】売却か?賃貸として貸し出すか?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/01/29 00:00

今回は、近年社会問題として注目されている「空き家」について考えてみましょう。

もし実家が空き家のままになっていたら、放置しておくとデメリットが生じるかもしれません。
そこで、空き家を有効活用するための方法をいくつかご紹介いたします。

それぞれの方法は、空き家の状況やご家族・親族のご意向によって異なります。ぜひ複数の選択肢を検討してみてください。


1. 売却する

空き家を活用する方法として、最も現実的な選択肢が売却です。
管理の手間がかからなくなり、固定資産税の負担を軽減できるだけでなく、現金化によって資産を有効に活用できます。

たとえば、売却した資金を相続財産として兄弟間で平等に分配したい場合にも、売却は効果的な手段です。

2. 賃貸物件として貸し出す

空き家を賃貸として活用する方法も選択肢の一つです。
「リフォーム済みの実家が空いている」「立地が良い」などの場合、借り手が見つかりやすくなる可能性があります。

賃貸物件として貸し出すことで、借主が日常的な管理を行ってくれるため、建物の老朽化を防ぐ効果も期待できます。
ただし、貸主としての責任も伴います。設備トラブルや修繕の対応などが必要になるため、事前にしっかり準備をしておきましょう。

3. 更地にする

「空き家の管理が大変」という方には、建物を解体して更地にする方法があります。
更地にすることで、老朽化した建物がある場合よりも高値で売却できる可能性がありますし、管理の手間も省けます。

ただし、解体には費用がかかります。自治体によっては解体費用の一部を助成する制度を設けている場合もあるため、迷ったときは自治体に相談してみてください。

また、建物付きの土地よりも、更地のほうが、土地としての評価が高くなり固定資産税がかかる点も考慮する必要があります。
更地をそのまま所有するのではなく、駐車場やコインパーキング、定期借地などとして活用する方法も検討できます。



あなたに最適な選択をサポートします!

空き家の活用方法は、お客様の状況やご希望によって最適な選択肢が変わります。
失敗を避け、賢く活用するためには、不動産会社へのご相談がとても大切です。

クラスコは「総合不動産会社」として、売却・賃貸のどちらについても丁寧にご提案させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

 

 

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