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「売買の窓口 石川県庁前店 」の記事一覧(322件)

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vol.16【不動産買取という手段】買取が適切な状況とは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/04/16 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

不動産を売るときの手段として「買取」があります。
【不動産買取という手段】買取が適切な状況とは?

あまり一般的な売却手段ではないため、「仲介とどう違うの?」「不動産会社に安く買いたたかれないか不安」など心配している方もいるのではないでしょうか。

今回は、仲介よりも買取の方がおすすめと言える3つのケースを紹介します。

1. 築年数が古い物件、もしくは旧耐震基準のマンション
一般的に、築年数が古くなれば古くなるほど市場の価値は下がると言われています。
古くなると買い手がつきにくく、リフォームやリノベーションをして売りに出す人もいますが、買取であればそのままの状態で売却することが可能です。

仲介のリスクとして、築30年を超える中古マンションは外装に目立った傷がなくても、
目に見えない水道管などが老朽化していたりと売却後に高額な修繕費がかかる可能性があります。
万が一仲介で売却できたとしても、後から大きな欠陥が見つかった場合、
瑕疵担保責任により売り主が修繕費を負担しなくてはなりません。
こういったリスクを回避するためにも、築古の中古マンションは買取がおすすめです。

2. 内部の状態が悪くリフォームが必要な物件

室内の状態が悪い物件の場合も買取が向いています。
壁や床など内装の状態が悪いと、内覧時にマイナスイメージがつきやすく、仲介での売却は不利になってしまいます。一方、買取であれば不動産会社がリフォームやリノベーションをすることが多いため、内装の状態が悪くても問題なく買い取ってもらえる傾向にあります。

3. 事故やトラブルがあった物件

事件・事故などトラブルがあった物件についても、仲介では売れにくいため買取の方がおすすめです。
たとえば隣の部屋で自殺があった物件などは、なかなか売り手がつかないというのは想像しやすいのではないでしょうか。購入者にとって不利益になる情報だとしても、売り主には「告知義務」があるため、正直に伝えなければなりません。
仮に仲介で個人を相手に売却が成立したとしても、売却後にトラブルにつながることもあります。事件や事故のあった物件の場合も、不動産会社に買い取ってもらう方が安心と言えるでしょう。
 

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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vol.15【基本の流れ】不動産を売り出す前にやるべきこと
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/04/09 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

不動産をいざ売るとなると、「何から手を付ければよいか?」「いくらで売れるか?」「ローンの残債はどう返せばよいか?」など様々な疑問が出てくるものです。
そうした疑問にお答えするため、この記事では初めて不動産を売却する方に向けて、
今回は、不動産売却の基本の流れについてご説明します。

不動産を売る際には、「不動産会社選び」や「契約手続き」「確定申告」などやるべきことが様々あります。

初めての方にとっては、難しそうに見えて敬遠したくなるかと思いますが、
始めての方でも分かりやすいように流れの中でも売り出し前の大切なポイントについて
ご説明していきたいと思います。

■売り出し前
1) 売る前の「整理」
 ⇒売却金額や売却の期限などの落としどころ(どこまでなら譲れるか)を整理します。
2) 一括査定
 ⇒不動産会社に、不動産の相場感を試算してもらいます。
 「3~6か月で売るならいくらで売れるか」という試算が一般的です。
3) 売り出し価格決定
 ⇒目標の売却額・売却期限と査定結果をもとに、いくらで売り始めるかをご自身で決めていただきます。
4) 不動産会社と媒介契約
 ⇒どの会社に不動産の売却を任せるかを決めていただきます。

■売り出し中
5) 売却活動
6) 売買契約

■売り出し後
7) 決済
8) 引き渡し

売り出す前で重要なのは「不動産会社選び」です。

ここで失敗してしまうと、あとで「なかなか不動産が売れない…」
「売却価格が安すぎる」ということになってしまいます。

また、いい不動産会社を見つけることは思った以上に大変です。
検索して、電話をかけて、査定依頼をして・・・と時間と手間がかかり、
売却の計画を立てる時間がなくなり、
気持ちや落としどころを整理できないまま売却を進めることになってしまいます。

手早く優良な不動産会社を見つけるためには、利用した不動産一括査定サービスの中で、
相談に乗ってくれそうな営業担当に相談してみる、等で「自分だったらどうなるのか?」という計画を立て始めるのをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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4月11日(月)社内行事に伴う営業時間変更のお知らせ
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/04/08 00:00

平素よりクラスコをご愛顧賜り誠にありがとうございます。

 

4月11日(月)は弊社社内行事のため
営業終了時間を変更させて頂きます。
誠に勝手ではございますが何卒ご了承の程
よろしくお願い申し上げます。

 

■営業時間 11:30~18:00

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

vol.14【4つの着目点】住み替え先選びにおける大事なポイントとは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/04/02 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

今回は住み替え先を選ぶ際に、どのような点に着目したら良いのか解説します。

■ 資産価値の落ちにくい住まいを探す
資産価値が落ちにくいというのは、次の買い手がすぐ見つかり高値で売りやすいということです。次の住み替えを考慮に入れたり、子供の世代に手渡したいという考えがあるのなら資産価値の落ちにくい住まいを探しましょう。まずは「資産価値が上がる」物件を選ぶ際に着目すべき以下4つのポイントを紹介します。

1.立地

 一番重要なのは立地です。現在は高齢者であっても、便利な中心部に住み替える人が増えています。中心部のマンションは、暮らしやすさ重視する流れから、ファミリー層や共働き層、シニア層など幅広く需要があり資産価値は今後も安定するでしょう。逆に郊外の物件だと、供給多寡になり需要が下がる可能性は高いでしょう。

2.駅近

 駅の近さも重要です。シニア層には駅に近いことは便利だし、中心部までのアクセスが良ければ高齢化社会を見越しても、間違いなく需要があります。そのため駅から徒歩7分以内というのが、資産価値を考えるなら必要最低条件。トータルブレイン社の調査結果によると、駅から徒歩8分以上の物件になると販売に苦戦するようです。

3.大規模マンション

 マンションの中でも規模が大きいこと、特にタワーマンションは仕様が良く買い手が付きやすいです。さらに、タワーマンションはブランド力もあるため数年住んで売却する際も、購買者の目を引きやすいでしょう。

4.築浅の中古物件

 新築よりも築浅の中古マンションの方がお得に購入できます。実はここ数年で首都圏の新築マンションの平均価格は1000万円以上値上がりしたというデータもあります。築浅物件であれば新築とそれほど変わらない環境をより安く手に入れられます。
 
 
マンションからの住み替えには、ローンの問題やタイミングの問題などがあり慎重な計画が求められます。親身になって相談に乗ってくれる不動産会社を選ぶことが非常に重要になります。自分だけで問題を抱え込まずに、知識と経験が豊富な担当者と二人三脚で住み替えを成功させましょう。
自分では見つけられなかった好条件の住み替え先の選択肢を持っているかもしれません。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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優良不動産会社「すまいステップ」参画決定
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/03/28 00:00

優良不動産会社に特化した不動産売却一括査定サービス

「すまいステップ」に参画決定のお知らせ

 

株式会社クラスコは、優良不動産会社に特化した不動産売却一括査定サービス「すまいステップ」に参画しましたことをお知らせいたします。


すまいステップは、厳しい審査を通過した優良不動産会社のみが参画できる不動産売却一括査定サービスです。

 

安心の不動産売却・査定なら「すまいステップ」

vol.13【家を売る】利益が出た際にかかる税金
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/26 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。
売却して利益が出ると、「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税(2037年まで)」を支払わなければなりません。

【家を売却して利益が出た際にかかる税金】
売却益が出た際にかかる「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。

①譲渡所得税

譲渡所得税は、資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。
「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用(売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。

②住民税

住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。
住んでいる地域と収入によって金額は異なり、前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。

③復興特別税

復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。
2013年1月1日から25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。

■不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、不動産を所有していた期間によって税率が異なり、長く保有していた方が税金が安くなります。
●短期譲渡取得(5年以下)の場合…所得税30%/住民税9%/復興所得税0.63%→合計36.9%
●長期譲渡取得(5年超)の場合…所得税15%/住民税5%/復興所得税0.315%→合計20.315%

また、不動産の譲渡所得に用いる所有期間は、売却した年の1月1日時点を判断基準とすることが特徴であり、その点に注意して計算しなければなりません。
例えば、平成25年4月1日に購入した不動産を平成30年4月1日に売却した場合、平成30年1月1日時点の所有期間は4年なので短期譲渡所得となります。短期と長期では、税額が倍程変わりますので、注意して売却時期を見定めるようにしましょう。


上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みのご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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vol.12【不動産を高く売る】売却前のリフォームは必須なの?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/19 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

不動産を売るときに、「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を気にする人は多いのではないでしょうか?

「少しでも見栄えを良くしてから売った方が高値で取引が成立しそう」
「見栄えの良い物件にした方が早く売れそう」
​​​​​​などと考える人もいるようですが、実際はどうなのでしょう。

まずは補修(リフォーム)が必要なケースをご紹介していきます。

■どういう時に補修が必要なの?

どのように住宅を使用してきたかにもよりますが、
ポイントは「建築年数」と「設備の耐久年数」です。

1)建築年数

まず建築年数ですが、戸建住宅は築5~10年目から外壁の剥がれが始まり、
10~15年で給排水設備の更新を考えるべきとされています。
さらに、15年目以降は目で見て劣化がわかるところを交換していく形にすると住宅が長持ちするという声もあります。
劣化を確認し、建築年数に合わせた補修が必要です。

2)設備の耐久年

戸建住宅の各設備はそれぞれ耐用年数の目安が設定されています。
これを元に補修を考えるのも一案です。
戸建住宅を補修には本記事にあるような期間と費用が必要です。
戸建住宅を売るために補修が必要かどうかは、不動産会社に相談すると良い判断ができます。
 

最終的に高く確実に売るためにはどの選択をするのが良いのか?という相談をしていただければと思います。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
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ホームページの不具合について ※3/22 19:00解消されました
カテゴリ:お知らせ  / 投稿日付:2022/03/15 00:00

2022/3/22 19時00分時点で問題は解消されております。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

 

平素よりご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。


現在弊社ホームページに不具合が発生しており、

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。
ご来店予約や物件のお問い合わせ等、

電話またはメールで通常通り受け付けております。

 

■電話番号 076-222-1100

■メール  baibai@crasco.jp

■定休日  水・祝
■営業時間 9:30~18:00

 

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

vol.11【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/12 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの?」という疑問にお答えしていきます。

【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく必要があります。
建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。

■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。
・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円

これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が
特別控除額以下であれば、税金はかかりません。
ただし、その年の譲渡益全体で「特別控除額の上限は5,000万円」なので、
複数の建物を売却する場合は注意が必要です。

■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは

マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。

■所有期間が10年を超えている場合の特例

マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、軽減税率の特例を受けることができます。
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件です。この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、通常15%の税率が10%になります。また、6,000万円を超える場合には、6,000万円を超える部分は通常どおり15%の税率となります。

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば、税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。

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vol.10【節税対策】不動産売却で損をしないためには?
カテゴリ:売買コラム  / 投稿日付:2022/03/05 00:00

こんにちは!
クラスコ売買の窓口でございます。

住み替えで損をしたくないという方は節税措置を知っておくべきです。
動くお金が大きいだけに節税措置を利用すると、
実は3000万円も節税できることもあります。

■売却益が出た場合

住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には譲渡所得税などが掛かりますが、自宅であれば「3,000万円特別控除」を利用することが可能です。
「3,000万円特別控除」とは、売却益(譲渡所得)から課税対象を3,000万円まで控除できる制度のことです。
 
これは、非常に大きな節税効果がある制度ですが、
基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。
具体的には、以下のような適用条件があります。
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

なお、詳細は国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)で確認することが可能です。

■売却損が出た場合

逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて売却損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。具体的には「損益通算」とよばれる措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、譲渡損失を相殺することができます。

単年度の損益通算では譲渡損失がカバーしきれなかった場合は最長4年間(売買のあった年度を含む)の利益を合算することができ、この特例制度によってほとんどのケースで譲渡損失を相殺することができます。「損益通算」を受ける場合にも確定申告が必要です。

■住宅ローンを組んでいる場合

住宅ローンを組んで家を購入した場合、ローン残高4,000万円を上限として、ローン残高の1%が10年間所得税から控除出来る「住宅ローン控除」が使えます。しかしこの措置は「3,000万円特別控除」と「損益通算」の併用はできません。
あなたの状況に合わせて節税措置を使い分けるために、まずは不動産会社に相談してみることをお勧めします。

上記についてご不明点はございませんでしたか。
クラスコでは不動産に関するお悩みご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

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